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年金が口座に入金される 初回の年金入金は「年金証書」が届いてから約1ヶ月ほどです。 年金は、通常2か月分をまとめて偶数月に入金されますが、初回のみ奇数月になる場合があります。 初めてお受 取りになるときや、さかのぼって過去の受取りが発生 した場合などは、奇数月にお受取りになることがあります。 引用:年金機構 年金の入金日は15日です。入金されているか確認します。 4. まとめ 年金請求書を手っ取り早く書く方法についてご紹介してきました。 私のように公的書類に書きなれていない、年金そのものがよくわからない人にとっての年金請求書はハードルが高く放置しやすのではないでしょうか。 若い時は、理解も早く小さい文字を読んだり書いたりすることが苦にならなかったのに、年を重ねると根気が続かず時間がかかったりするものです。 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日で決められた人だけがもらえる年金です。そのメリットを逃さず請求しましょう。 私は、すでに2か月ごとに年金が口座へ振り込まれています。その額は少ないけれど、若い人たちの保険料と税金で賄われていることに感謝しながら大切使っていきたいと思っています。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ると、65歳から受け取る年金額が減... - Yahoo!知恵袋
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「特別支給の老齢厚生年金」の申請洩れになっていませんか? 忘れていると5年間の時効で消滅します! 「特別支給の老齢厚生年金」?聞いたことあるけど、よくわからない! 昔の制度でしょう? と自分には関係ないと思っている方が多いのではないでしょうか? 確かに、若い人には関係なくなりますが、
現代50半ば過ぎの方には
まだ関係する重要な
65歳以前に受け取る権利です! 目 次
・「特別支給の老齢厚生年金」は、受給開始年齢を原則65歳へ引き上げた際の激変緩和措置として生まれたものです! ・現在は、昭和36年4月1日以前生まれ男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性が、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者となり、受け取る権利があります! ・「特別支給の老齢厚生年金」の金額は、「65歳受給開始時の老齢年金」と同額
・「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは無関係
・古くに決まった経過措置であるため、「特別支給の老齢厚生年金」の存在に気付かず「申請漏れ」で受け取っていない方が多いとのことです! ・年金受け取りの時効は5年間、時効を過ぎると権利が消滅します
・申請漏れの場合は、「年金センター」に問い合わせて手続きをしましょう! 「特別支給の老齢厚生年金」は、受給開始年齢を原則65歳へ引き上げた際の激変緩和措置として生まれたものです! 昭和61年(1986年)に、
公的年金(国民年金、厚生年金等)の受給開始年齢を、それまでの60歳支給から、
原則65歳支給開始に制度変更した際、
60歳に近い人への影響を緩和するために
受給年齢を60歳から段階的に引き揚げていくための措置です。
原則受給開始年齢を65歳まで引き上げるに際し、
下表のとおり、
生年月日で段階的に引き上げる緩和措置が設けられました。
従って、これらの生まれの方は65歳になるまでの間、
「特別支給の老齢厚生年金」が激変緩和措置(60歳から貰えていたものが貰えなくなるための経過措置)として支給されます。
名実ともに全員が65歳支給開始に移行するのは、
男子は昭和36年4月1日以降生まれの方、
女性は昭和41年4月1日以降生まれの方
からとなります。
(参考:年金住宅福祉協会資料)
現在は、昭和36年4月1日以前生まれ男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性が、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者となり、受け取る権利があります!
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家族構成による違いを確認しましょう。受給を開始した時点(主に65歳)で、65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に年金額が加算されるなど、家族構成によってもらえる金額も変わってきます。
奥さんの年齢を聞くのは失礼かと思いました。
まとめ
キャッシュが必要になる理由はひとそれぞれ。年金を繰上げ受給するのもひとそれぞれ。しかし、65歳よりも早くもらえるとはいえデメリットも多く、老後の生活資金を目減りさせてしまう繰上げ受給は、必要がなければ避けた方が無難です。
60~65歳の間では「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。厚生年金の受給開始年齢を段階的に65歳に引き上げるための特別な措置で、今年は63歳の人が受給開始となります。
年金は自分で請求しないと受け取れないもの。この特別支給の老齢厚生年金も請求しないともらえません。中には、「繰り下げ」をして年金額を増やそうと思っていたり、これを受給すると65歳からの年金繰り下げができなくなると勘違いをしている人もいますが、受給開始年齢を遅らせても増えません。もらわないままでいると「時効」となり、受け取れなくなってしまいます。
せっかく給料から年金 保険 料を納めてきたのですから、しっかりともらっておきましょう。
年金の時効は、今後変わりますが現状では5年。もし受け取っていなくても、5年を経過していない分は請求するとまとめて受け取れます。
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■公的年金の2つの大原則が「未支給年金」を引き起こす!?
特別支給の老齢厚生年金
制度改正で変わる在職老齢年金の基準額 」でお話しした「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る際も、同様の手続きが必要です。
特別支給の老齢厚生年金の受給者が気を付けたいのは、65歳以降も手続き不要でそのまま年金が受け取れるわけではないということです。特別支給の老齢厚生年金と、65歳以降の老齢厚生年金とは別物ですから、切り替えの時点では改めて請求の手続きを行わなければなりません。
特別支給の老齢年金の受給者は、申請期間が短い
さらに、ここでも注意点があります。先ほど「支給開始年齢を迎える3カ月ほど前」に年金請求書が届くと書きましたが、特別支給の老齢厚生年金を受給中の人の手元に届くのは「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は誕生月の前月の初旬)」です。これを「65歳になる誕生月の末日(1日生まれの人は誕生月の前月の末日)」に提出する必要があり、要は、あまり時間的余裕がないのです。特別支給の老齢厚生年金を受給後、間を空けずに65歳から老齢厚生年金を受け取る予定なら、早めに提出書類などを揃えておく必要がありそうです。
初めて年金を受け取れるのはいつから? 老齢厚生年金や老齢基礎年金はこうした手続きを経て初めて支給されるため、65歳を迎えてすぐに年金が受け取れるというわけではありません。「60歳で退職」という人生プランを描いている方は、60代前半の5年間が"無収入状態"になるわけですから、最初の年金がいつ振り込まれるのか、気になりますよね。
老齢厚生年金や老齢基礎年金が支給されるのは原則、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、その前月と前々月の2カ月分が支払われる仕組みです。支給日は15日(土日祝日に当たった場合は直前の平日)です。
年金の受給権は前述の通り、満65歳になる誕生日の前日に発生するので、その翌月が受給開始月となり(1日生まれは誕生日の前日が前月のため、誕生月が受給開始月)、誕生日次第では最初の支給だけイレギュラーで奇数月になることもあります。例えば10月2日生まれの人だとしたら、誕生日前日となる10月1日の翌月、つまり11月の15日が初の年金支給日となるわけです。
年金関係の仕事が多い社会保険労務士の方によると、手続きの遅れにより、実際の初支給が誕生月の2~3カ月後になることも珍しくないそうです。ライフプランを立てる際は、65歳以降すぐに年金収入を当てにしないほうがいいかもしれません。
年金の受給権は"5年で時効"になる
ところで、年金にも"時効"があるのをご存じでしょうか?
65歳になっても自動的に振り込まれない!?年金は受け取り手続きが必要 | Finasee(フィナシー)
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ると、65歳から受け取る年金額が減額されるのですか?
60歳以上のパート主婦は厚生年金に入ったほうがお得? それとも損?
現行法律では、老後の年金がもらえるのは原則65歳からとなっております。
しかしながら、
生年月日により、それ以前から支給される年金があります。
それを「 特別支給の老齢厚生年金 」といいます。
特別支給の老齢厚生年金の構成としては、
・ 定額部分 (現行の国民年金部分とお考え下さい。加入年数により変動する年金です)
・ 報酬比例部分 (現行の厚生年金部分とお考え下さい。お給料により変動する年金です)
がありまして、こちらも生年月日により、60歳から両方もらえる方、ある年から両方もらえる方、報酬比例だけの方等様々です。
要件としては、
・会社にお勤めで厚生年金保険料を支払っていた時期が1年以上ある。
・国民年金、厚生年金(共済年金)併せて25年以上保険料を納めたもしくは免除を受けた月も併せて25年以上ある。
という方で、昭和36年4月1日以前に生まれた男性(女性は昭和41年)は、この「特別支給の老齢年金」をもらう権利があります。
では、「いつ生まれた方」が、「いつから」この「特別支給の老齢年金」を受給できるのかを、下記に記載しますね。女性の方は下記生年月日を「+5年」して読み替えて下さい。
1. 定額部分+報酬比例部分をもらえる方
生年月日
定額部分支給開始年齢
報酬比例部分支給開始
年齢
昭和16年4月1日以前
60歳
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日
61歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日
62歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日
63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日
64歳
2. 報酬比例部分のみをもらえる方
報酬比例部分支給開始年齢
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
となっております。
この特別支給の老齢年金。注意点としては、
・請求しないともらえない。
・通常の年金(65歳からもらう老齢年金)のような「繰り下げ制度 」もありません。
・もらいながら、厚生年金適用の会社で一定額以上のお給料をもらうと減らされる、もしくは全額不支給。
・ 年金請求権の時効は原則5年(例外あり) で、その期間内の請求はできますが、上記のお給料との調整は同様に実施され、請求手続きする上お給料の証明が必要になりますので、面倒です。
(詳しくは「 厚生年金とお給料の関係 」をご覧下さい。)
等あります。
ご不明な点は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
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